1. 生涯と学歴
李善愛は、その生涯を通じて法曹界で重要な役割を果たし、特に憲法裁判官としての活動は、韓国の憲法解釈と人権保障に大きな影響を与えました。
1.1. 出生と成長過程
李善愛は1967年1月3日に生まれました。1985年に崇義女子高等学校を卒業しました。
1.2. 学歴
1989年にソウル大学校法科大学司法学科を卒業しました。同年、第31回司法試験に首席で合格し、その学識と才能を早くから示しました。
2. 経歴
憲法裁判官に任命される以前、李善愛は判事、憲法研究官、弁護士、そして国家人権委員会委員として多岐にわたる法曹活動に従事し、その後の憲法裁判官としての基盤を築きました。
2.1. 法曹界への進出と判事としての活動
司法試験合格後、李善愛は1992年に判事に任用され、その後12年間にわたり裁判官として勤務しました。この期間中、彼女はソウル民事地方裁判所、ソウル地方裁判所東部支院、大田地方裁判所、ソウル地方裁判所、ソウル行政裁判所、ソウル高等裁判所など、様々な裁判所で判事を務めました。2004年には判事職を辞し、大韓民国憲法裁判所に憲法研究官として任用され、2年間憲法解釈と研究に携わりました。
2.2. 弁護士としての活動
2006年からは法務法人和友(Yoon & Yang Limited Liability Companyユン・アンド・ヤン・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー英語)で弁護士として活動し、多様な法律問題に取り組みました。
2.3. 国家人権委員会非常任委員としての活動
2014年からは国家人権委員会の非常任委員としても活動しました。この期間中、彼女は韓国社会における人権意識の向上と社会的弱者の人権増進に寄与したと評価される一方で、後には人権侵害に対する態度や差別禁止活動への消極性について批判も受けることになります。
3. 憲法裁判官への任命と在任期間
李善愛の憲法裁判官への任命は、当時の政治情勢の中で注目され、その在任期間中、彼女は憲法解釈の重要な局面に関与しました。
3.1. 任命過程
李善愛は、李貞美裁判官の後任として、2017年3月6日に当時の最高裁判所長官である梁承泰によって憲法裁判官に指名されました。その後、黄教安大統領権限代行によって同年3月29日に憲法裁判官に任命されました。この任命は、憲法裁判所の「8人体制」を解消し、空席となっていた裁判官のポストを埋める重要なものでした。
3.2. 裁判官としての在任期間
李善愛は2017年3月29日から2023年3月28日まで憲法裁判官として在任しました。彼女は憲法裁判所の9人の裁判官の中で「中道派」または「中道保守」と評価されることがありました。在任中、彼女は様々な憲法訴訟に関与し、その判断は韓国社会に影響を与えました。
4. 評価
李善愛に対する評価は多角的であり、彼女の法曹としての業績と人権に対する姿勢に関して、肯定的な見方と批判的な見方が存在します。
4.1. 肯定的な評価
梁承泰最高裁判所長官は、李善愛を「裁判実務と理論に精通し、社会全般に対して広い視野を持っている」と評価しました。特に、国家人権委員会委員としての活動を通じて、「韓国社会の人権意識向上と社会的弱者の人権増進に大きく貢献した」と述べ、その功績を高く評価しました。
4.2. 批判と論争
一方で、国会法制司法委員会は、2017年3月24日に採択された人事聴聞会経過報告書において、彼女が国家人権委員会委員として「人権侵害に対して前向きな態度を持たず、差別禁止などの活動に消極的であった」と指摘しました。この批判は、彼女の人権に対する姿勢が、より進歩的な視点からは不十分であると見なされたことを示しています。
4.3. 性向
李善愛は一般的に「中道保守」または「中道派」の性向を持つと評価されていました。これは、憲法裁判所内の多様な思想的背景を持つ裁判官の中で、彼女が比較的穏健な立場を取っていたことを示唆しています。
5. 退任
李善愛は、6年間の憲法裁判官としての任期を終え、2023年3月28日に退任しました。彼女の後任には金炯斗が任命されました。退任時、彼女は「批判や叱責も甘んじて受け入れる」と述べました。